2016-04-28 第190回国会 参議院 内閣委員会 第13号
社会福祉法人の場合は法人税、住民税、事業税は原則非課税、こういうことになっているわけですね。だけれども、株式会社の場合は課税されるわけですよ。もうけないといけないという御指摘があった、そのとおりだと思いますよ、私も。これ税金払わなきゃいけないわけですからね。
社会福祉法人の場合は法人税、住民税、事業税は原則非課税、こういうことになっているわけですね。だけれども、株式会社の場合は課税されるわけですよ。もうけないといけないという御指摘があった、そのとおりだと思いますよ、私も。これ税金払わなきゃいけないわけですからね。
ということは、これは、平嶋審議官、今回、この今までの総務省の大原則、非課税限度額と生活扶助基準を連動させているというこの大原則を変える可能性もあるということですか、来年度。それとも、原則は変えないけれども、その連動幅をちょっと小さくするかもしれないということですか。
その高い公共性、公益性に着目いたしまして、強い公的規制、法的規制も含めて受けておりますし、また同時に、法人税が原則非課税になるなどの税制上の優遇措置が行われているものでございます。
平成二十一年度の税制改正では、海外子会社からの配当についての使途を限定せずに原則非課税とする制度が導入されました。私は、これからの海外からの収益が国内に安定的に還元される前提となっていると考えておることから、こうした税制上の措置についても、今後とも継続する必要があると思っております。 最後に、企業の海外への投資と国内雇用の確保の関係について発言させていただきます。
そして、最後の、消費税引き上げに伴う社会保障の支出の増でございますが、これは、年金の物価スライドですとか、あるいは、医療は原則非課税でございますから、仕入れコストが消費税引き上げによって上がると医療機関に甚大なダメージが及ぶということで、ここも歳出予算で手当てをする、こういうことでこの予算が計上されているということであります。
このため、平成二十一年度において、外国子会社から受け取る配当を原則非課税とし、外国子会社の利益を国内に還流することを促す税制改正を導入したところでございます。また、送金規制や技術供与の対価に関する規制など、資金の還流を妨げる海外の制度の改善、撤廃にも努めてまいります。
このため、平成二十一年度より、外国子会社から受け取る配当を原則非課税にして、外国子会社の利益を国内に還流することを促す税制を導入させていただきました。 さらに、日本国内で企業が投資することを促す事業環境を整備するため、産業界や労働界のリーダーが参加する国内投資促進円卓会議において議論を重ね、十一月をめどに日本国内投資促進プログラムを取りまとめることにいたしました。
香港は、配当所得が原則非課税であるなどと、従来から税率が低いのですが、日・香港租税協定の締結により、香港に進出をする日本企業にとって具体的なメリットはどこにあるのか、お聞かせください。
かつて昭和二十八年に株式のキャピタル課税というのが原則非課税になって、平成元年になってから原則課税になって、その結果、株価も下がりました。 そういう中で、問題点をちょっと羅列させていただきますけれども、まず三百万円の制限というものがあります。英国のISA税制は残高の限度額というものがありません。それから、未使用額が翌年以降、繰り越しができないのに対して、イギリスの場合はできます。
あるいはドイツは、原則非課税と言われましたが、二〇〇九年から二五%の源泉分離課税とする方向で今検討中。フランスは二七%の申告分離課税。こういう状況ですので、日本のように一〇%なんというのはほとんどないんですよ。 諸外国ではこれが実態でありまして、もし日本で総合課税が適用されれば、富裕層には、二〇%の税率どころか、所得税の最高税率で納税するということになるわけです。
大門実紀史君 近藤 正道君 荒井 広幸君 事務局側 常任委員会専門 員 鴫谷 潤君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○非営利法人の健全な発展の促進等に関する請願 (第一八六号外二件) ○非営利法人の健全な発展を促進し、原則非課税
ところが、平成元年度に課税ベースの拡大を図るとの観点から、株式譲渡益について原則非課税から原則課税へと変更されたのですが、総合課税の部分はなくなり、申告分離課税と源泉分離課税の選択制となりました。さらに、平成十一年度において申告分離課税への一本化が図られました。
先ほどの、昨年六月の政府税調の非営利法人ワーキンググループの基本的考え方ですが、非営利法人への原則非課税から原則課税への実質的な転換、一般社団、財団法人は営利企業並みの課税、共益法人も課税強化して、それから、法人格を持たない人格なき社団等の任意団体も法人格の取得の道が開かれるということで原則課税の方向で見直すということが書かれていると私、読んだのです。
第三者機関が認定した公益性のある非営利法人は原則非課税、これに対する寄附金は寄附金控除、損金算入の対象とする、相続財産寄附についても同様の方向で考える、有価証券など現物にかかわるみなし譲渡所得も見直すという、どうかこの基本方針に沿って今後なるべく早く詳細を御決定いただきたいと思います。 次に、公益認定等委員会でありますが、何といっても新制度の柱になるものはこの委員会でございます。
何といいましても、公益法人にかかわる法人税の原則非課税、これは最低、ぜひお願いをしたいというふうに思います。 それで、収益事業につきましては、本体にかかわる収益事業をどうするかというところが今後十分検討される必要があろうかと思います。収益事業であるからといって、本来、公益目的にかかわる収益事業まで課税にしていいのかどうかという点について、私は非常に疑問を抱いております。
今まで、例えば特定非営利活動法人は、認証で法人格を得たら原則非課税になりまして、寄附、会費収入等については非課税なんです。今回の一般社団、一般財団については、これは法人格のみでありまして、ここは原則課税なんです。だから、一般社団、一般財団においては、寄附、会費収入があっても課税されるということになるわけですね。
準則主義でございますと、原則非課税のところの問題が出てくるということはございます。 そして、今一連の議論を伺いまして私として感じたことは、まず、市民が担う公益性の高い自由な社会の部分、ここの拡大は重要であるということでございます。同時に、国家のさまざまな法制度が発展していくときに、その国の歴史、経験、履歴、こういうものをやはり抱いて、その中で考えられていくものと感じるんですね。
ところが、平成元年度に課税ベースの拡大を図るとの観点から、株式譲渡益について原則非課税から原則課税へと変更になったんですが、総合課税の部分はなくなりまして、申告分離課税と源泉分離課税の選択制となったわけであります。この場合の源泉分離課税というのはみなし利益方式が採用されておりまして、言わば広く薄く課税することにしたわけなんですね。
今般の改定におきまして、そうした基本原則のもとではありますが、やはり破綻金融機関の処理に公的資金が投入された場合には、やはり一部その課税権を当該国に留保することが適当ではないかということで、双方議論した結果、この一定の条件のもとで、従来の原則非課税を一部修正するということでこの条項が入ったわけでございます。
さきのアピールでも、「公益活動を担う組織を現行の原則非課税から原則課税扱いにする考え方は、まさに時代に逆行する暴挙としか言いようがありません。」と訴えられておるわけでございます。 文化庁としてどのような御認識をされているのか、伺います。
そこで、後段の、それならばだれでもが、官庁あるいは都道府県の裁量ではなく、だれでもが法人格だけを取得できるようになるとしたならば、それが現行の公益法人、民法三十四法人と同じように原則非課税で、今、委員が御指摘の三十三事業についてのみ課税とするものが税の理屈で成り立つのかというと、税の理屈からいえば、だれでも法人格を取得できる以上は株式会社と同じわけですから、原則課税である。
NPOは今までは原則非課税だったと、収益事業以外は非課税だったのを原則課税にするんだと。それが、公益法人改革の中でそういう議論が出てきているということで、NPO関係者には非常に動揺が広がっていますが、これは正しい理解としてはどういう議論が出てきていたというふうに承知しておられますか。
これからの二十一世紀の社会の中にあって、社会全体でこの民間の非営利活動というものの持つ重要性、またこれを推進していくということは今回の改革でも全く変わっていないんですけれども、特に税の議論の中で原則課税、原則非課税と、さもこれまで育ってきた制度を、芽を摘んでしまうように誤解をされている部分が多々私はあったと思うんです。